現在、探偵業を営む上で国家資格や免許、許認可は存在しません。
必要な手続きは公安委員会への届け出だけにとどまっているため、殆どの人が探偵事務所を簡単に開業できてしまいます。
そのため福山市や尾道市、三原市でも毎年、数社の新規参入する探偵事務所が現れているようです。
探偵業法という探偵業の適正化や将来の免許制度、資格制度を目指すための法律が平成18年に施行されたことにより警察庁や各都道府県警察は探偵業者の数や実態の把握をしやすくなり業者への立ち入りや行政指導、営業停止などの罰則など今までは野放しの状態だった探偵業に介入できる権限をもちました。
これにより不良業者が淘汰され、ここ数年は契約などにかかわる探偵業者と消費者のトラブルは減少傾向にあるようです。
しかし、探偵業を営む上でもっとも大切な技術的な基準や知識の量を計る項目がこの法律には記載がなく調査業務の経験が全く無くても公安委員会に届け出をするだけで開業できプロの探偵業者を名乗ることができるのです。
そうしたことから経験のない調査の素人が探偵業者として実際に依頼を受けることになる為、調査の失敗や調査の質の低さが依頼人とのトラブルになっているようです。
また探偵業法には広告などに関する規定もないため実際には事務所の所在がない都市にも、あたかも事務所があるような広告や料金体制の記載のない広告が乱立しているのが現状で消費者を惑わす要因になっているようです。
また、探偵業の契約書は法律で言う委任契約になっていることがほとんどです。
委任契約とは簡単に説明すると依頼された仕事をこなすだけで結果は問われない契約です。
例えば建築会社の契約は委任契約ではなく請負契約になっており契約通りに建物を完成させないと契約違反となります。
しかし委任契約だと100日間建築の作業をするという契約になり100日間作業をした結果、建物が未完成でも契約は履行されたことになります。
そのため建物が未完成のままでも契約違反にはならないというものです。
このように委任契約で依頼人と結ばれた調査依頼の契約は消費者である依頼人との一番多いトラブルですが、委任契約での契約とするか成功報酬制となる請負契約での契約とするか水物の調査という役務サービスを提供する各探偵業者の経験、技術力などが試される大きな要因の一つでしょう。